同窓生のみなさまこんにちは。

今年度の(2万円の費用を含む)名義後援の申請について
せっかく3年以内の後援実績がなく申請くださっているのですが
3か月前の申請に数日間に合わず、やむなく不可となってしまう申請が多発しております。

「3か月前」の計算の仕方ですが、例えば
展覧会会期が「2017年8月3日~8月17日まで」の場合
2017年5月3日が申請の期限になります。

郵送の場合は消印の日付がこの期限に間に合っているか、
メールフォーム申込の場合は送信日時がこの期限に間に合っているかで
判断されます。
※申請書に記載された日付ではありませんのでご注意ください

個展の開催が決まったら、まず名義後援の事を思い出してくださいね。
よろしくお願いいたします。